雇用保険法施行令 第十二条
(都道府県に対する補助)
昭和五十年政令第二十五号
法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(次条において「職業能力開発校等」という。)の施設及び設備に要する経費に関する補助金並びにこれらの運営に要する経費に関する交付金を交付するものとする。
(都道府県に対する補助)
雇用保険法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二十五号)
第12条 (都道府県に対する補助)
法第63条第1項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(次条において「職業能力開発校等」という。)の施設及び設備に要する経費に関する補助金並びにこれらの運営に要する経費に関する交付金を交付するものとする。