雇用保険法施行令 第十五条

(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)

昭和五十年政令第二十五号

法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準は、当該会計年度の前々会計年度において、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十二条第五項に規定する差額を当該会計年度の前々会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額が、同項に規定する失業等給付額等に相当する額未満であること。 二 各月の基本手当の支給を受けた受給資格者の数を平均した数が、七十万人以上であること。

2 当該会計年度の前会計年度において、法第六十七条の二の規定により国庫が負担した額がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「加減した額」とあるのは、「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法第六十七条の二の規定による国庫の負担額を加算した額」とする。

第15条

(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)

雇用保険法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二十五号)

第15条 (法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)

法第66条第1項第1号イの政令で定める基準は、当該会計年度の前々会計年度において、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号。以下「徴収法」という。)第12条第5項に規定する差額を当該会計年度の前々会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額が、同項に規定する失業等給付額等に相当する額未満であること。 二 各月の基本手当の支給を受けた受給資格者の数を平均した数が、七十万人以上であること。

2 当該会計年度の前会計年度において、法第67条の2の規定により国庫が負担した額がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「加減した額」とあるのは、「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法第67条の2の規定による国庫の負担額を加算した額」とする。

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