雇用保険法施行令 第十六条

(法第六十七条の二の政令で定める場合)

昭和五十年政令第二十五号

法第六十七条の二の政令で定める場合は、次のとおりとする。 一 当該会計年度における徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合 二 当該会計年度の前会計年度において、徴収法第十二条第五項に規定する差額を当該会計年度の前会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額から同項に規定する教育訓練給付額(以下この号において「教育訓練給付額」という。)及び同項に規定する雇用継続給付額(以下この号において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、同項に規定する失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超えない場合 三 前二号に該当しない場合であつて、当該会計年度において、受給資格者の数の急激な増加及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況の急激な悪化が認められる場合

第16条

(法第六十七条の二の政令で定める場合)

雇用保険法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二十五号)

第16条 (法第六十七条の二の政令で定める場合)

法第67条の2の政令で定める場合は、次のとおりとする。 一 当該会計年度における徴収法第12条第4項第1号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合 二 当該会計年度の前会計年度において、徴収法第12条第5項に規定する差額を当該会計年度の前会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額から同項に規定する教育訓練給付額(以下この号において「教育訓練給付額」という。)及び同項に規定する雇用継続給付額(以下この号において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、同項に規定する失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超えない場合 三 前二号に該当しない場合であつて、当該会計年度において、受給資格者の数の急激な増加及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況の急激な悪化が認められる場合

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