雇用保険法施行令 第四条
(法第二十四条第一項の政令で定める期間)
昭和五十年政令第二十五号
法第二十四条第一項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、二年とする。
2 法第二十四条第一項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。
(法第二十四条第一項の政令で定める期間)
雇用保険法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二十五号)
第4条 (法第二十四条第一項の政令で定める期間)
法第24条第1項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、二年とする。
2 法第24条第1項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。