自動車安全運転センター法施行規則 第一条

(設立の認可の申請)

昭和五十年総理府令第五十三号

自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第十条第一項の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。 一 発起人の氏名、住所及び経歴 二 自動車安全運転センター(以下「センター」という。)を設立しようとする時期 三 設立しようとするセンターの名称 四 役員となるべき者の氏名、住所及び経歴 五 設立の認可を申請するまでの経過の概要

第1条

(設立の認可の申請)

自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)

第1条 (設立の認可の申請)

自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第10条第1項の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。 一 発起人の氏名、住所及び経歴 二 自動車安全運転センター(以下「センター」という。)を設立しようとする時期 三 設立しようとするセンターの名称 四 役員となるべき者の氏名、住所及び経歴 五 設立の認可を申請するまでの経過の概要

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