自動車安全運転センター法施行規則 第七条
(評議員の任命の認可の申請)
昭和五十年総理府令第五十三号
理事長は、法第二十五条第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
(評議員の任命の認可の申請)
自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)
第7条 (評議員の任命の認可の申請)
理事長は、法第25条第3項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。