自動車安全運転センター法施行規則 第三条
(定款の変更の認可の申請)
昭和五十年総理府令第五十三号
センターは、法第十五条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由
(定款の変更の認可の申請)
自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)
第3条 (定款の変更の認可の申請)
センターは、法第15条第2項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由