自動車安全運転センター法施行規則 第九条

(経歴証明業務)

昭和五十年総理府令第五十三号

法第二十九条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反行為及び道交法施行令別表第三の備考に規定する前歴(以下この条において「前歴」という。)に関する記録をいう。)の証明に関する事項、累積点数等(累積点数、累積点数に係る違反行為及び前歴に関する記録をいう。)の証明に関する事項又は運転免許に係る経歴の証明に関する事項とし、これらの事項を記載する同号の書面の様式は、それぞれ別記様式第二、第三、第三の二又は第四のとおりとする。

第9条

(経歴証明業務)

自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)

第9条 (経歴証明業務)

法第29条第1項第4号の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反行為及び道交法施行令別表第三の備考に規定する前歴(以下この条において「前歴」という。)に関する記録をいう。)の証明に関する事項、累積点数等(累積点数、累積点数に係る違反行為及び前歴に関する記録をいう。)の証明に関する事項又は運転免許に係る経歴の証明に関する事項とし、これらの事項を記載する同号の書面の様式は、それぞれ別記様式第二、第三、第三の二又は第四のとおりとする。

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