自動車安全運転センター法施行規則 第二条
(事業計画書の記載事項)
昭和五十年総理府令第五十三号
法第十条第三項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。 一 法第二十九条第一項各号に掲げる業務の開始の時期 二 法第二十九条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要 三 資金の調達方法及び使途 四 センターの組織 五 その他必要な事項
(事業計画書の記載事項)
自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)
第2条 (事業計画書の記載事項)
法第10条第3項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。 一 法第29条第1項各号に掲げる業務の開始の時期 二 法第29条第1項各号に掲げる業務に関する計画の概要 三 資金の調達方法及び使途 四 センターの組織 五 その他必要な事項