自動車安全運転センター法施行規則 第五条
(役員の解任の認可の申請)
昭和五十年総理府令第五十三号
センターは、法第二十条の役員の解任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 解任しようとする役員の氏名及び住所 二 解任を必要とする理由
(役員の解任の認可の申請)
自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)
第5条 (役員の解任の認可の申請)
センターは、法第20条の役員の解任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 解任しようとする役員の氏名及び住所 二 解任を必要とする理由