自動車安全運転センター法施行規則 第八条

(通知業務)

昭和五十年総理府令第五十三号

法第二十九条第一項第三号の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「道交法施行令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為をいう。以下同じ。)をしたことにより、当該違反行為に係る累積点数(道交法施行令第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数に該当した場合とし、法第二十九条第一項第三号の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。

第8条

(通知業務)

自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)

第8条 (通知業務)

法第29条第1項第3号の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)第33条の2第3項に規定する違反行為をいう。以下同じ。)をしたことにより、当該違反行為に係る累積点数(道交法施行令第33条の2第3項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数に該当した場合とし、法第29条第1項第3号の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。

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