自動車安全運転センター法施行規則 第六条
(役員の兼職の承認の申請)
昭和五十年総理府令第五十三号
役員は、法第二十二条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容 二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由
(役員の兼職の承認の申請)
自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)
第6条 (役員の兼職の承認の申請)
役員は、法第22条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容 二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由