自動車安全運転センター法施行規則 第十三条

(業務方法書の記載事項)

昭和五十年総理府令第五十三号

法第三十条第二項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。 一 法第二十九条第一項第一号に規定する研修に関する事項 二 法第二十九条第一項第二号に規定する研修に関する事項 三 法第二十九条第一項第三号に規定する書面による通知に関する事項 四 法第二十九条第一項第四号に規定する書面の交付に関する事項 五 法第二十九条第一項第五号に規定する書面の交付に関する事項 六 法第二十九条第一項第六号に規定する調査研究に関する事項 七 法第二十九条第一項第七号に規定する成果の普及に関する事項 八 その他センターの業務に関し必要な事項

第13条

(業務方法書の記載事項)

自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)

第13条 (業務方法書の記載事項)

法第30条第2項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。 一 法第29条第1項第1号に規定する研修に関する事項 二 法第29条第1項第2号に規定する研修に関する事項 三 法第29条第1項第3号に規定する書面による通知に関する事項 四 法第29条第1項第4号に規定する書面の交付に関する事項 五 法第29条第1項第5号に規定する書面の交付に関する事項 六 法第29条第1項第6号に規定する調査研究に関する事項 七 法第29条第1項第7号に規定する成果の普及に関する事項 八 その他センターの業務に関し必要な事項

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