クラウド六法自動車安全運転センター法施行規則第十四条自動車安全運転センター法施行規則 第十四条(立入検査をする職員の身分を示す証票)昭和五十年総理府令第五十三号法第三十八条第二項の証票は、別記様式第六のとおりとする。