自動車安全運転センター法施行規則 第十四条

(立入検査をする職員の身分を示す証票)

昭和五十年総理府令第五十三号

法第三十八条第二項の証票は、別記様式第六のとおりとする。

第14条

(立入検査をする職員の身分を示す証票)

自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)

第14条 (立入検査をする職員の身分を示す証票)

法第38条第2項の証票は、別記様式第六のとおりとする。

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