自動車安全運転センター法施行規則 第十条
(交通事故証明業務)
昭和五十年総理府令第五十三号
法第二十九条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項とし、同号の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。
(交通事故証明業務)
自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)
第10条 (交通事故証明業務)
法第29条第1項第5号の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項とし、同号の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。