自動車安全運転センター法施行規則 第四条
(役員の選任の認可の申請)
昭和五十年総理府令第五十三号
センターは、法第二十条の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
(役員の選任の認可の申請)
自動車安全運転センター法施行規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第五十三号)
第4条 (役員の選任の認可の申請)
センターは、法第20条の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。