一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第一条
(趣旨)
昭和五十年自治省令第十九号
この省令は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。以下「一斉開放弁」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
(趣旨)
一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第十九号)
第1条 (趣旨)
この省令は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。以下「一斉開放弁」という。)の技術上の規格を定めるものとする。