一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第1条

(趣旨)

一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第十九号)

第1条 (趣旨)

この省令は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。以下「一斉開放弁」という。)の技術上の規格を定めるものとする。