一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第二条
(構造)
昭和五十年自治省令第十九号
一斉開放弁の構造は、次に定めるところによらなければならない。 一 弁体は、常時閉止の状態にあり、起動装置の作動により開放すること。 二 弁体を開放した後に通水が中断した場合においても、再び通水できること。 三 堆積物により機能に支障を生じないこと。 四 管との接続部は、管と容易に接続できること。 五 加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。 六 本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。 七 弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。