一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第6条

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一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第十九号)

第6条 (表示)

一斉開放弁には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一種別及び型式番号 二製造者名又は商標 三製造年 四製造番号 五内径、呼び及び一次側の使用圧力範囲 六直管に相当する長さで表した圧力損失値 七流水方向を示す矢印 八取付け方向 九弁開放用制御部の使用圧力範囲(制御動力に一次側の圧力と異なる圧力を使用するものに限る。) 十制御動力に用いる流体の種類(制御動力に加圧水等以外の流体の圧力を使用するものに限る。) 十一制御動力の種類(制御動力に圧力を使用しないものに限る。)