作業環境測定法施行規則 第四条
(法第三条第二項ただし書の規定による指定)
昭和五十年労働省令第二十号
法第三条第二項ただし書の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことができることを証する業務規程その他の書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定を受けようとする者が作業環境測定を行うために必要な能力を有すると認めたときは、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて指定を行うものとする。