石油コンビナート等災害防止法施行令 第一条

(高圧ガスから除かれる不活性ガス)

昭和五十一年政令第百二十九号

石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)及び空気(液化空気を除く。)とする。

第1条

(高圧ガスから除かれる不活性ガス)

石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)

第1条 (高圧ガスから除かれる不活性ガス)

石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)及び空気(液化空気を除く。)とする。

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