石油コンビナート等災害防止法施行令 第三条

(第二種事業所の指定の基準)

昭和五十一年政令第百二十九号

法第二条第五号の政令で定める物質は、第三号から第六号までに掲げる物質とし、同条第五号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上であり、かつ、当該事業所における災害及び第一種事業所における災害が当該石油コンビナート等特別防災区域における災害の拡大に関し相互に重要な影響を及ぼすと認められるものであることとする。この場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する第一号から第五号までに掲げる物質が第六号に掲げる物質にも該当するときは、これらの物質については、同号に掲げる物質のみに該当するものとして当該数値の算定を行うものとする。 一 石油千キロリットル 二 高圧ガス(法第二条第一号に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)二十万立方メートル 三 石油以外の消防法第二条第七項に規定する危険物(以下「危険物」という。)同法別表第一に掲げる第四類の危険物にあつては二千キロリットル、その他の危険物にあつては二千トン 四 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類(次項第四号において「可燃性固体類等」という。)可燃性固体類にあつては一万トン、可燃性液体類にあつては一万立方メートル 五 高圧ガス以外の可燃性のガス(温度零度、圧力(ゲージ圧力をいう。次項第五号において同じ。)零パスカルにおいて気体であるものをいう。同号において「高圧ガス以外の可燃性ガス」という。)二十万立方メートル 六 別表第一に掲げる毒物及び別表第二に掲げる劇物(次項第六号において「毒物及び劇物」という。)別表第一に掲げる毒物にあつては二十トン、別表第二に掲げる劇物にあつては二百トン

2 前項前段の場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する同項各号に掲げる物質の数量は、次の各号に掲げる物質の種類に応じ当該事業所に係る当該各号に定める数量とするものとし、第四号から第六号までに掲げる物質にあつては、船舶又は車両により貯蔵し、取り扱い、又は処理する数量を除くものとする。 一 石油法第二条第二号イに規定する石油の貯蔵・取扱量(以下「石油の貯蔵・取扱量」という。) 二 高圧ガス法第二条第二号イに規定する高圧ガスの処理量(以下「高圧ガスの処理量」という。) 三 石油以外の危険物消防法第十一条第一項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量 四 可燃性固体類等当該事業所の消防法第十七条第一項の規定の適用を受ける建築物その他の工作物において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する可燃性固体類等の総数量(当該事業所において、直接可燃性固体類等を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接可燃性固体類等を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備で、当該建築物その他の工作物に該当するものがある場合における当該固定設備に係る可燃性固体類等の数量にあつては、当該固定設備において貯蔵することができる可燃性固体類等の総数量又は当該固定設備において一日に取り扱い、若しくは処理することができる可燃性固体類等の総数量による。) 五 高圧ガス以外の可燃性ガスガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者に係る同項第十八号に規定する電気工作物(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第二条第四項に規定する電気工作物に限る。)若しくは同法第四十七条第一項の認可に係る同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(同令第二条第四項に規定する電気工作物に限り、同法第三十八条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する高圧ガス以外の可燃性ガスの温度零度、圧力零パスカルの状態における容積の合計 六 毒物及び劇物当該事業所において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する毒物及び劇物の総トン数(当該事業所において、直接毒物及び劇物を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接毒物及び劇物を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備がある場合における当該固定設備に係る毒物及び劇物の数量にあつては、当該固定設備において貯蔵することができる毒物及び劇物の総トン数又は当該固定設備において一日に取り扱い、若しくは処理することができる毒物及び劇物の総トン数による。)

第3条

(第二種事業所の指定の基準)

石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)

第3条 (第二種事業所の指定の基準)

法第2条第5号の政令で定める物質は、第3号から第6号までに掲げる物質とし、同条第5号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上であり、かつ、当該事業所における災害及び第一種事業所における災害が当該石油コンビナート等特別防災区域における災害の拡大に関し相互に重要な影響を及ぼすと認められるものであることとする。この場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する第1号から第5号までに掲げる物質が第6号に掲げる物質にも該当するときは、これらの物質については、同号に掲げる物質のみに該当するものとして当該数値の算定を行うものとする。 一 石油千キロリットル 二 高圧ガス(法第2条第1号に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)二十万立方メートル 三 石油以外の消防法第2条第7項に規定する危険物(以下「危険物」という。)同法別表第一に掲げる第四類の危険物にあつては二千キロリットル、その他の危険物にあつては二千トン 四 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号)別表第四の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類(次項第4号において「可燃性固体類等」という。)可燃性固体類にあつては一万トン、可燃性液体類にあつては一万立方メートル 五 高圧ガス以外の可燃性のガス(温度零度、圧力(ゲージ圧力をいう。次項第5号において同じ。)零パスカルにおいて気体であるものをいう。同号において「高圧ガス以外の可燃性ガス」という。)二十万立方メートル 六 別表第一に掲げる毒物及び別表第二に掲げる劇物(次項第6号において「毒物及び劇物」という。)別表第一に掲げる毒物にあつては二十トン、別表第二に掲げる劇物にあつては二百トン

2 前項前段の場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する同項各号に掲げる物質の数量は、次の各号に掲げる物質の種類に応じ当該事業所に係る当該各号に定める数量とするものとし、第4号から第6号までに掲げる物質にあつては、船舶又は車両により貯蔵し、取り扱い、又は処理する数量を除くものとする。 一 石油法第2条第2号イに規定する石油の貯蔵・取扱量(以下「石油の貯蔵・取扱量」という。) 二 高圧ガス法第2条第2号イに規定する高圧ガスの処理量(以下「高圧ガスの処理量」という。) 三 石油以外の危険物消防法第11条第1項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量 四 可燃性固体類等当該事業所の消防法第17条第1項の規定の適用を受ける建築物その他の工作物において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する可燃性固体類等の総数量(当該事業所において、直接可燃性固体類等を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接可燃性固体類等を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備で、当該建築物その他の工作物に該当するものがある場合における当該固定設備に係る可燃性固体類等の数量にあつては、当該固定設備において貯蔵することができる可燃性固体類等の総数量又は当該固定設備において一日に取り扱い、若しくは処理することができる可燃性固体類等の総数量による。) 五 高圧ガス以外の可燃性ガスガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物又は電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者に係る同項第18号に規定する電気工作物(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第20号)第2条第4項に規定する電気工作物に限る。)若しくは同法第47条第1項の認可に係る同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(同令第2条第4項に規定する電気工作物に限り、同法第38条第3項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する高圧ガス以外の可燃性ガスの温度零度、圧力零パスカルの状態における容積の合計 六 毒物及び劇物当該事業所において通常貯蔵し、又は一日に通常取り扱い、若しくは処理する毒物及び劇物の総トン数(当該事業所において、直接毒物及び劇物を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接毒物及び劇物を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備がある場合における当該固定設備に係る毒物及び劇物の数量にあつては、当該固定設備において貯蔵することができる毒物及び劇物の総トン数又は当該固定設備において一日に取り扱い、若しくは処理することができる毒物及び劇物の総トン数による。)

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