石油コンビナート等災害防止法施行令 第二十三条

(広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)

昭和五十一年政令第百二十九号

法第十九条の二第八項において準用する法第十九条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その放水能力の合計が当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。 二 当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの第十四条第五項の規定により備え付けなければならないものとされる大容量泡放水砲用泡消火薬剤の量のうち最も多い量に相当する量の大容量泡放水砲用泡消火薬剤を備え付けていること。 三 第一号の規定に従つて当該広域共同防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲ごとに、第十五条に規定する総務省令で定める数の可搬式放水銃等を備え付けていること。 四 第七条第三項各号に掲げる防災要員を置いていること。 五 第七条第五項の規定は前号の防災要員について、第十三条第二項の規定は第一号の大容量泡放水砲について準用する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第二十三条第一号の規定に従つて当該広域共同防災組織」と読み替えるものとする。

第23条

(広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)

石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)

第23条 (広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)

法第19条の2第8項において準用する法第19条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その放水能力の合計が当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。 二 当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの第14条第5項の規定により備え付けなければならないものとされる大容量泡放水砲用泡消火薬剤の量のうち最も多い量に相当する量の大容量泡放水砲用泡消火薬剤を備え付けていること。 三 第1号の規定に従つて当該広域共同防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲ごとに、第15条に規定する総務省令で定める数の可搬式放水銃等を備え付けていること。 四 第7条第3項各号に掲げる防災要員を置いていること。 五 第7条第5項の規定は前号の防災要員について、第13条第2項の規定は第1号の大容量泡放水砲について準用する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第23条第1号の規定に従つて当該広域共同防災組織」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次ページへ →
第23条(広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準) | 石油コンビナート等災害防止法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ