石油コンビナート等災害防止法施行令 第二十二条
(広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)
昭和五十一年政令第百二十九号
法第十九条の二第一項の政令で定める区域は、別表第三のとおりとする。
2 法第十九条の二第一項の政令で定める業務は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて行う防災活動に関するものとする。
(広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)
石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)
第22条 (広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)
法第19条の2第1項の政令で定める区域は、別表第三のとおりとする。
2 法第19条の2第1項の政令で定める業務は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて行う防災活動に関するものとする。