石油コンビナート等災害防止法施行令 第二十四条

(広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

昭和五十一年政令第百二十九号

広域共同防災組織を設置している各特定事業者が前条に規定する基準に従つてその広域共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、当該各特定事業者は、第七条第三項、第十三条、第十四条第五項及び第十五条(大容量泡放水砲に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、当該広域共同防災組織に係る特定事業所の自衛防災組織に、第十三条、第十四条第五項及び第十五条の規定により備え付けるべき防災資機材等を備え付け、及び第七条第三項の規定により置くべき防災要員を置くことを要しない。

第24条

(広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)

第24条 (広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

広域共同防災組織を設置している各特定事業者が前条に規定する基準に従つてその広域共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、当該各特定事業者は、第7条第3項、第13条、第14条第5項及び第15条(大容量泡放水砲に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、当該広域共同防災組織に係る特定事業所の自衛防災組織に、第13条、第14条第5項及び第15条の規定により備え付けるべき防災資機材等を備え付け、及び第7条第3項の規定により置くべき防災要員を置くことを要しない。

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