石油コンビナート等災害防止法施行令 第二十条
(共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)
昭和五十一年政令第百二十九号
法第十九条第四項の政令で定める基準(次項に規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。)は、次のとおりとする。 一 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合又はロ及びハのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、当該共同防災組織にイに掲げる大型化学消防車若しくはハに掲げる甲種普通化学消防車を備え付けていることを要せず、又は当該台数を減ずるものとする。 二 構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる者があるときは、その放水能力の合計が各自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。 三 次に掲げる泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、イに掲げる泡消火薬剤を備え付けていることを要せず、又はその量を減ずるものとする。 四 次に掲げる防災要員を置いていること。 五 第七条第五項の規定は前号の防災要員について、第十三条第二項の規定は第二号の大容量泡放水砲について、第十四条第二項の規定は第三号イの泡水溶液の量の算定について、第十六条第二項から第五項までの規定は第一号に規定する防災資機材等を備え付ける共同防災組織について準用する。この場合において、第十三条第二項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「構成事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第二十条第一項第二号の規定に従つて当該共同防災組織」と、第十六条第二項及び第三項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に」とあるのは「構成事業所の全てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に」と、「第八条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従つて」と、同条第四項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第八条第一項の規定により」とあるのは「構成事業所の全てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に第二十条第一項第一号イの規定に従つて」と、「に第十三条第一項の規定により」とあるのは「に同条第一項第二号の規定に従つて」と、「同項の規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「、第八条第一項」とあるのは「、同項第一号イ」と、「(第十三条第一項の規定により」とあるのは「(同項第二号の規定に従つて」と、「につき第八条第一項の規定により」とあるのは「につき同項第一号イの規定に従つて」と、同条第五項中「第八条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従つて」と読み替えるものとする。
2 第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する防災資機材等並びにこれらの防災資機材等に係る防災要員に係る法第十九条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 構成事業者のうち第十七条第一項の第一種事業者に該当するものがそれぞれその構成事業所である同項の第一種事業所に係る自衛防災組織に同項の規定により備え付けるべきオイルフェンスのうち、長さの最も長いものの二分の一に相当する長さのオイルフェンスを備え付けること。 二 第十七条第一項のオイルフェンス展張船(以下「オイルフェンス展張船」という。)を備え付け、及びオイルフェンス展張船各一隻につき乗組船舶職員等のほか二人の防災要員を置くこと。 三 第十八条第一項の油回収船(以下「油回収船」という。)又は同項の油回収装置(以下「油回収装置」という。)を備え付け、及び油回収船を備え付ける場合にあつては油回収船各一隻につき乗組船舶職員等のほか二人の防災要員を、油回収装置を備え付ける場合にあつては同条第二項の補助船に係る乗組船舶職員等のほか油回収装置各一式につき二人の防災要員を置くこと。 四 第七条第五項の規定は、前二号の防災要員について準用する。