石油コンビナート等災害防止法施行令 第二条

(基準貯蔵・取扱量等)

昭和五十一年政令第百二十九号

法第二条第二号イの消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第二条第一号に規定する石油をいう。以下同じ。)の貯蔵量及び取扱量を合計して得た数量は、当該貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量とする。

2 法第二条第二号イに規定する政令で定める基準貯蔵・取扱量、基準処理量、基準総貯蔵・取扱量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めるところによる。 一 基準貯蔵・取扱量一万キロリットル 二 基準処理量二百万立方メートル 三 基準総貯蔵・取扱量十万キロリットル 四 基準総処理量二千万立方メートル

第2条

(基準貯蔵・取扱量等)

石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)

第2条 (基準貯蔵・取扱量等)

法第2条第2号イの消防法(昭和二十三年法律第186号)第11条第1項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第2条第1号に規定する石油をいう。以下同じ。)の貯蔵量及び取扱量を合計して得た数量は、当該貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量とする。

2 法第2条第2号イに規定する政令で定める基準貯蔵・取扱量、基準処理量、基準総貯蔵・取扱量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めるところによる。 一 基準貯蔵・取扱量一万キロリットル 二 基準処理量二百万立方メートル 三 基準総貯蔵・取扱量十万キロリットル 四 基準総処理量二千万立方メートル

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