石油コンビナート等災害防止法施行令 第十一条

(普通高所放水車)

昭和五十一年政令第百二十九号

第一種事業者は、その第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合(その第一種事業所で第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合を含む。)には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、普通高所放水車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する高所放水車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を一台備え付けなければならない。

第11条

(普通高所放水車)

石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)

第11条 (普通高所放水車)

第一種事業者は、その第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合(その第一種事業所で第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合を含む。)には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、普通高所放水車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する高所放水車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を一台備え付けなければならない。

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