石油コンビナート等災害防止法施行令 第十七条

(オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)

昭和五十一年政令第百二十九号

第一種事業者は、その第一種事業所で、その敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が一万キロリットル以上である場合には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、当該第一種事業所に係る次の表の上欄に掲げる石油の貯蔵・取扱量の区分に応じ、同表の下欄に定める長さのオイルフェンス(安定して海面に浮き、かつ、流出した石油をせき止めることができるものとして総務省令で定める規格を有するものに限る。以下同じ。)及びオイルフェンス展張船を備え付けなければならない。

2 前項のオイルフェンス展張船のオイルフェンスの展張能力及び隻数については、総務省令で定める。

第17条

(オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)

石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)

第17条 (オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)

第一種事業者は、その第一種事業所で、その敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が一万キロリットル以上である場合には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、当該第一種事業所に係る次の表の上欄に掲げる石油の貯蔵・取扱量の区分に応じ、同表の下欄に定める長さのオイルフェンス(安定して海面に浮き、かつ、流出した石油をせき止めることができるものとして総務省令で定める規格を有するものに限る。以下同じ。)及びオイルフェンス展張船を備え付けなければならない。

2 前項のオイルフェンス展張船のオイルフェンスの展張能力及び隻数については、総務省令で定める。

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