石油コンビナート等災害防止法施行令 第十二条
(乙種普通化学消防車)
昭和五十一年政令第百二十九号
特定事業者は、その特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第八条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定める台数の乙種普通化学消防車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。
(乙種普通化学消防車)
石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)
第12条 (乙種普通化学消防車)
特定事業者は、その特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定める台数の乙種普通化学消防車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。