石油コンビナート等災害防止法施行令 第十五条

(可搬式放水銃等)

昭和五十一年政令第百二十九号

特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条から第十三条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車(第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものに限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、乙種普通化学消防車、大容量泡放水砲、次条第二項に規定する大型化学高所放水車、同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車又は同条第四項に規定する普通泡放水砲ごとに、総務省令で定める数の総務省令で定める可搬式放水銃、可搬式泡放水砲、耐熱服又は空気呼吸器若しくは酸素呼吸器(以下「可搬式放水銃等」という。)を備え付けなければならない。

第15条

(可搬式放水銃等)

石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)

第15条 (可搬式放水銃等)

特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車(第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものに限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、乙種普通化学消防車、大容量泡放水砲、次条第2項に規定する大型化学高所放水車、同条第3項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車又は同条第4項に規定する普通泡放水砲ごとに、総務省令で定める数の総務省令で定める可搬式放水銃、可搬式泡放水砲、耐熱服又は空気呼吸器若しくは酸素呼吸器(以下「可搬式放水銃等」という。)を備え付けなければならない。

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