石油コンビナート等災害防止法施行令 第十四条
(泡消火薬剤)
昭和五十一年政令第百二十九号
特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条第一項、第九条又は第十二条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第十六条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数(当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに第八条第一項、第九条、第十二条及び第十六条の規定により備え付けるべき台数)の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車、第十六条第二項に規定する大型化学高所放水車又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が、同時に、百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。ただし、第三項の規定により当該自衛防災組織に同項に規定する送泡設備用泡消火薬剤を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき泡消火薬剤を備え付けず、又はその量を減ずることができる。
2 前項の場合において、一台の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車、第十六条第二項に規定する大型化学高所放水車又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が放水する泡水溶液の量は、大型化学消防車にあつては毎分三千百リットル、甲種普通化学消防車にあつては毎分二千百リットル、乙種普通化学消防車にあつては毎分二千リットル、同条第二項に規定する大型化学高所放水車又は同条第三項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車にあつては毎分三千百リットルとして、それぞれ算定するものとする。
3 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第八条第二項の規定の適用を受けるものに、当該特定事業所にある送泡設備付きタンクに同項第一号に規定する総務省令で定めるところにより、次の表の上欄に掲げる送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の下欄に定める時間継続して泡水溶液を送水するものとした場合に必要な量(当該特定事業所に二以上の送泡設備付きタンクがあるときは、これらの送泡設備付きタンクに係る必要な量のうち最も多い量(同じ量のときは、その量。以下同じ。))の総務省令で定める泡消火薬剤(以下「送泡設備用泡消火薬剤」という。)を備え付けなければならない。
4 前項の場合において、送泡設備付きタンクに送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積一平方メートルにつき毎分四リットルとして算定するものとする。
5 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で前条第一項の規定の適用を受けるものに、当該自衛防災組織の基準放水能力により大容量泡放水砲が百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の総務省令で定める泡消火薬剤(以下「大容量泡放水砲用泡消火薬剤」という。)を備え付けなければならない。