石油コンビナート等災害防止法施行令 第四条
(新設に含まれる工事)
昭和五十一年政令第百二十九号
法第五条第一項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。
(新設に含まれる工事)
石油コンビナート等災害防止法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百二十九号)
第4条 (新設に含まれる工事)
法第5条第1項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。