植物防疫法施行令 第一条

(登録検査機関の登録の有効期間)

昭和五十一年政令第百四十六号

植物防疫法(以下「法」という。)第十条の五第一項の政令で定める期間は、四年とする。

第1条

(登録検査機関の登録の有効期間)

植物防疫法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百四十六号)

第1条 (登録検査機関の登録の有効期間)

植物防疫法(以下「法」という。)第10条の5第1項の政令で定める期間は、四年とする。

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