植物防疫法施行令 第二条
(病害虫防除所の基準)
昭和五十一年政令第百四十六号
法第三十二条第五項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。
(病害虫防除所の基準)
植物防疫法施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百四十六号)
第2条 (病害虫防除所の基準)
法第32条第5項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。