(施行期日)
昭和五十一年政令第百九十二号
この政令は、公布の日から施行する。
六
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第1条
石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十二号)
第1条 (施行期日)
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