クラウド六法石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令第二条石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令 第二条(罰則に関する経過措置)昭和五十一年政令第百九十二号この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。