飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第一条
(家畜等)
昭和五十一年政令第百九十八号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次に掲げるとおりとする。 一 牛、馬(農林水産大臣が指定するものを除く。)、豚、めん羊、山羊及び鹿 二 鶏及びうずら 三 蜜蜂 四 ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(農林水産大臣が指定するものを除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご及びにっこういわなその他のいわな属の魚であつて農林水産大臣が指定するもの