クラウド六法飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第七条飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第七条(登録検定機関の登録の有効期間)昭和五十一年政令第百九十八号法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。