飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第七条

(登録検定機関の登録の有効期間)

昭和五十一年政令第百九十八号

法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第7条

(登録検定機関の登録の有効期間)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十八号)

第7条 (登録検定機関の登録の有効期間)

法第37条第1項の政令で定める期間は、三年とする。

第7条(登録検定機関の登録の有効期間) | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ