飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第三条

(登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間)

昭和五十一年政令第百九十八号

法第十一条第一項(法第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第3条

(登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十八号)

第3条 (登録特定飼料等製造業者等の登録の有効期間)

法第11条第1項(法第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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