飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第九条の二
(行政不服審査法施行令の準用)
昭和五十一年政令第百九十八号
法第六十三条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
(行政不服審査法施行令の準用)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十八号)
第9条の2 (行政不服審査法施行令の準用)
法第63条第1項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第391号)第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。