飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第二条

(特定飼料等)

昭和五十一年政令第百九十八号

法第五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 一 落花生油かす(農林水産大臣が指定する地域において生産された落花生を原料とするものに限る。以下同じ。) 二 抗菌性物質製剤(化学的に合成された抗菌性物質の製剤で農林水産大臣が指定するものを除く。別表において同じ。)

第2条

(特定飼料等)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十八号)

第2条 (特定飼料等)

法第5条第1項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 一 落花生油かす(農林水産大臣が指定する地域において生産された落花生を原料とするものに限る。以下同じ。) 二 抗菌性物質製剤(化学的に合成された抗菌性物質の製剤で農林水産大臣が指定するものを除く。別表において同じ。)

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