飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第五条

(飼料製造管理者の管理に係る飼料等)

昭和五十一年政令第百九十八号

法第二十五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 一 落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料 二 抗菌性物質製剤その他次号に掲げる飼料添加物で農林水産大臣が指定するものを含む飼料 三 法第三条第一項の規定によりその成分につき規格が定められた飼料添加物

第5条

(飼料製造管理者の管理に係る飼料等)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十八号)

第5条 (飼料製造管理者の管理に係る飼料等)

法第25条第1項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 一 落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料 二 抗菌性物質製剤その他次号に掲げる飼料添加物で農林水産大臣が指定するものを含む飼料 三 法第3条第1項の規定によりその成分につき規格が定められた飼料添加物

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