飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第八条
(都道府県知事の経由)
昭和五十一年政令第百九十八号
法第五十条第一項、第三項又は第四項の規定により農林水産大臣に対してする届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
(都道府県知事の経由)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十八号)
第8条 (都道府県知事の経由)
法第50条第1項、第3項又は第4項の規定により農林水産大臣に対してする届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。