飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第六条
(表示の基準を定めるべき飼料)
昭和五十一年政令第百九十八号
法第三十二条第一項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。 一 大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉 二 二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。)
(表示の基準を定めるべき飼料)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十八号)
第6条 (表示の基準を定めるべき飼料)
法第32条第1項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。 一 大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉 二 二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。)