飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第六条

(表示の基準を定めるべき飼料)

昭和五十一年政令第百九十八号

法第三十二条第一項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。 一 大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉 二 二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。)

第6条

(表示の基準を定めるべき飼料)

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十八号)

第6条 (表示の基準を定めるべき飼料)

法第32条第1項の政令で定める飼料は、次に掲げるとおりとする。 一 大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉 二 二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農林水産大臣が定める形状を有するものを除く。)

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