飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第十七条
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十一年政令第百九十八号
この政令の施行前に第三十四条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第七条第一項又は第二項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第九条第一項の規定により指示し、同法第二十条第一項の規定により報告を徴し、又は同法第二十一条第一項の規定により立入検査、質問若しくは収去をした場合については、第三十四条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第九条第二項及び第六項の規定は、適用しない。