飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第十条
(輸出用飼料等に関する特例)
昭和五十一年政令第百九十八号
法第四条及び第五条第一項の規定は、飼料又は飼料添加物の輸出のための製造、保存、輸入若しくは販売又は試験研究の用に供するための製造、使用、輸入若しくは販売については、適用しない。
(輸出用飼料等に関する特例)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の全文・目次(昭和五十一年政令第百九十八号)
第10条 (輸出用飼料等に関する特例)
法第4条及び第5条第1項の規定は、飼料又は飼料添加物の輸出のための製造、保存、輸入若しくは販売又は試験研究の用に供するための製造、使用、輸入若しくは販売については、適用しない。