振動規制法施行規則 第三条

(届出書の提出部数)

昭和五十一年総理府令第五十八号

法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第3条

(届出書の提出部数)

振動規制法施行規則の全文・目次(昭和五十一年総理府令第五十八号)

第3条 (届出書の提出部数)

法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第10条、第11条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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