振動規制法施行規則 第九条

(承継の届出)

昭和五十一年総理府令第五十八号

法第十一条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

第9条

(承継の届出)

振動規制法施行規則の全文・目次(昭和五十一年総理府令第五十八号)

第9条 (承継の届出)

法第11条第3項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

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