クラウド六法振動規制法施行規則第二条振動規制法施行規則 第二条(公示)昭和五十一年総理府令第五十八号法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。