振動規制法施行規則 第二条

(公示)

昭和五十一年総理府令第五十八号

法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

第2条

(公示)

振動規制法施行規則の全文・目次(昭和五十一年総理府令第五十八号)

第2条 (公示)

法第3条第3項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

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